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「マイナンバー」ってなに?

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「マイナンバー」ってなに?

「マイナンバー」とは、国民一人に一つの番号をあてはめて、収入、保険、災害等において統一して把握する為のものです。

これにより、誰がどこでどのように暮らしているかを把握できるようになっています。

つまり年金積立給付、失業保険給付、児童手当、生活保護などを不当に請求していることをチェックする仕組みであり、株式売買、2か所以上の所得などの税の未払いなどを防ぐためのものと言えるでしょう。

そのため、給料が振り込まれる預金口座である銀行、株取引証券会社、健康保険を提出する医療機関、社会保険事務所、年金事務所などでも、マイナンバーが把握されることになるので、多くの人が、マイナンバーによって個人の情報を把握するということになり、不特定多数の人に個人情報が漏れるということでしょう?と懸念する声が多いわけです。

国民の懸念として

・個人情報が簡単に漏れてしまうのではないか

・マイナンバーによって、自分の年金や財産がなりすましによって乗っ取られるのではないか

・国家によって国民は家畜の様に管理されることになるのではないか

というものが多く上げられ、この声は「マイナンバー」って何かよくわからないという人が「マイナンバー」の仕組みを知っていけばいくほど、膨れ上がってくると思われます。

2015年10月5日、ついにマイナンバー制度がスタート

2015年10月5日、ついにマイナンバー制度がスタートしました。個人番号が記された通知カードが10月20日ごろから11月末にかけて届きます。

●番号(マイナンバー)が届く(20日ごろ〜11月末)

マイナンバー通知カードは、2015年10月5日時点で住民票のある住所に簡易書留で届きます(紙ですよ。カードじゃないです)。
不在の場合はマイナンバー専用のピンク色の不在連絡票が入っています。電話等で連絡して1週間以内に再配達してもらうか、郵便局に取りに行きましょう。
郵便局の保管期間が過ぎると発送元の市町村区に戻され、最低3ヶ月間保管されます。
特別な理由で現住所で受け取れない人は、自治体の相談窓口で対応してくれます。

通知カードには12桁の番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別が記され、世帯主宛に世帯の人数分(4人家族なら4人分)入っています。
番号は原則、変更できません。落とした、無くした等の特別な理由の場合は番号を変えることもできますが、気に入らない番号だからといって変更はできません。

●個人番号カード交付(2016年1月〜)

身分証明書代わりになる、顔写真とICチップ付きのマイナンバーカード(プラスチック製)にするには、通知カードに付いている申請書に顔写真を貼って署名、捺印し返信用封筒で送ります。また、スマホで申請書の二次元バーコードを使って申請することも可能です(無料)。このカードが無いと消費税の還付ができなくなるそうです。

申請すると2016年1月以降に交付通知はがきが届きます。

はがきと通知カード、運転免許書やパスポート等の本人が確認できるものを持って指定された窓口で受け取ります。
そのとき、通知カードは返却し、「数字4桁と英数字6~16桁」の2つの暗証番号も設定します。
暗証番号は2017年1月に運用が始まる個人用のサイト「マイナポータル」へのログインなどに使います。

※高齢者には無理ですよ。うちの母は91歳、暗証番号なんか無理です。

●役所の手続き簡素化(17年7月〜)

2017年7月に、国と自治体が互いの情報をオンラインで照会できるようになり、年金受給などの手続きでマイナンバーを示せば、住民票などの提出を省けるようになる予定です。

※忘れてないか!住基カードも同じようなことを言っていたと思ういますが。住民基本台帳カードに使った税金はどこにいったのかな?そちらに維持管理の予算が減ったら、セキュリティー対策が心配です。

マイナンバーのよくある疑問

「マイナンバー」は国に提出する物だと思っている人が多いのですが、働いている人は全員自分の会社に「マイナンバー」を提出します。

家族の情報を会社に伝えるわけなので、多くの民間会社でこの「マイナンバー」という個人情報を保存することになります。

そのため、会社側はこの個人情報の保護に全力で取り組まなければいけなくなります。

個人の経営者の方でものんびり構えれいられなくなります。

自分が「マイナンバー」を取ることよりも、会社で働く人々の方が、「マイナンバー」について知っておかなければいけません。個人情報の取り扱いになるので、どの人がどの部分をどのように管理するのかを、きっちり正確に役目と役割分担について決めておかなければいけません。

代表者、取締役員だけでなく、係長から主任まで、この事を重要視し、把握しておかなければならないでしょう。

マイナンバーはいつ送られてくるか?

→平成27年10月以降に一人一人に「通知書」が送られてきます

→平成28年1月以降に通知書をもって市区町村に申請。

この手続きをすれば「個人番号カード」がはじめて出来上がります。この「個人番号カード」がさまざまな手続が出来るカードになるというのが、現在の予定です。(個人番号カードは受け取らなくても問題ないようです。)

今問題になっている、消費税10%の軽減税率にマイナンバーカード(個人番号カード)を使用するためには、平成28年1月以降に通知書をもって市区町村に申請してカードを受け取り、買い物時に各お店の読み取り機に通さないと軽減税率にはなりません。

また、カードに埋め込まれたICチップ内の情報を使って還付申請しないと、還付金(上限4,000円(2015年9月10日現在))は戻りません。

還付申請の方法として、パソコンやスマートフォンを使ってマイナンバーの個人サイトから還付を申請するようですが、検討されているのがコンビニエンスストアでも申請を可能にする案です。ネットに不慣れな高齢者への配慮だそうですが、結局は「コンビニから申請する場合は、店内に置かれたチケット購入のためのIT(情報技術)端末などの利用する」で「コンビニ+IT端末」のコンビは、やはり高齢者にはまだまだ敷居が高いでしょう。

財務省としては、地方自治体の職員がIT端末を持って過疎地などを回り、高齢者らが自宅で還付を申請する仕組みも考えられるようですが、やっぱり、高齢者には郵便局が一番親しみやすいのではと思ってしまいます。

でも、このシステムは消費税10%になる時期に間に合うのか。

 反対する人も多いが、こんなメリットもあります

「マイナンバー」のメリットとしては、

1.税金の申告や、手当や給付の申請をする際の手続が簡単になるのがメリットとしてあげられます。

2.不正受給が減ることにより、本当に必要としている人へ保障が出来るようになります。

3.行政が行っている情報を確認出来たり、サービスなどの知らせを受け取れるようになります。

特に過去にあった年金問題などの、行政でのミスが無くなります。情報を把握できるようになるので、各機関が連携することで、作業が簡単になり、手続もスムーズになることで、ミスを防げます。いままで、結婚したり、出産したりなど、なにか変更を行う時には、いろんな機関にいろんな手続きをしなくてはならなかったことが、簡単になるのでめんどうが減ります。災害時に自分の通帳や保険証を紛失したとしても、マイナンバーによって個人を特定することが可能になりますので、緊急時に役に立ちます。この制度がスムーズに行われ、各行政の対策がきっちり管理されていくことで、国民は安心し、行政に対して、国に対して不信感ではなく安心感を手にする事となります。そうして、日本全体をより良くしていこうというするためのものなのです。将来の子供が負担する税金は、今よりも多くなるといわれています。少しでも無駄な税金を省き、より暮らしやすくするために今から手を打ちましょう。という考えということでしょうか。

法令様式が売り切れ!

マイナンバーに関すて10月以降、企業で必要な「法令様式」は日本法令のものがよく使用されます。文具店やネットショップで販売されていますが、さすがにどこも「売り切れ」が続出しています。お早めにご用意いただく方がよいと思いますよ。

●日本法令で販売されているマイナンバーに関する「法令様式」(税込み金額)
・【中小規模事業者用】マイナンバー社内規程セット・・・3,024円
・個人別・世帯単位(従業員及び扶養親族用)個人番号台帳兼届出書・・・864円
・個人番号取得用封筒・・・432円
・個人番号台帳兼届出書、本人確認資料等保管用個人番号台帳保管パック・・・972円
・個人別・データ管理用 個人番号届出書・・・1,620円
・従業員用マイナンバー取得・保管セット・・・3,456円
・【報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用】個人番号台帳兼届出書・・・1,080円
・【報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用】マイナンバー取得・保管セット・・・2,160円

日本法令オンラインショップ(http://www.horei.co.jp/select.shtml

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